モノやサービスの販売、企業イメージの向上などさまざまな目的で掲出される広告のうち、公共の交通機関などで掲出される交通広告には審査基準が設けられることが一般的です。この「広告掲出審査基準」は掲出される市区町村などの自治体や交通局・企業などでそれぞれ設けられますが、このページでは「関東交通広告協議会」を例に挙げて解説しますので、ぜひチェックして参考にしてください。
関東交通広告協議会の広告掲出審査基準には大きく3つの項目が定められています。広告掲出審査判断基準の基本・一般的な表現の規制・業種・商品ごとの表示規制等です。これらの基準に従って広告審査が行われますが、審査主体によって基準は異なることがあります。ここでは一例として内容を解説しますが、実際の広告審査時には、掲出先の審査基準を事前に確認し、それに基づいて対応・対策を検討してください。
関東交通広告協議会に加盟している鉄道事業者の広告媒体に広告掲出の承認を得る場合、審査基準の基本要領に基づく必要があります。代理店各社の広告営業や原稿制作・ポスター受入れなどにおいてはこの基本を念頭において慎重に取扱いをしなければいけません。
基本要領は7項目定められており、広告は消費者に対する情報の提供であることから適切かつ節度を持った情報を提供する必要があるという「基本事項」のほか、広告を見て行動する消費者に対して適切な表現といえるかどうか、児童・青少年保護の観点から適切かどうかといった内容が設けられています。また、交通機関という特性上公共の交通機関として適切かどうか、公正競争規約に照らして適切かどうか、各種法令に照らして適切かどうか、その他社会的に適切かという内容も定められており、これらの判断基準を基本としています。
2つ目の項目が「一般的な表現の規制」です。規制対象となる表現には、次のようなものがあります。
これらの表現は、人権侵害や名誉毀損、差別などに該当し、規制の対象となります。
最後3つめに設けられている項目としては業種や商品ごとの表示規制です。
不動産広告であれば投げ売り・特売など契約を急がせる表示をさせない、コンタクトレンズであれば「コンタクトレンズは医療器具。必ず眼科医の処方により、正しくご使用下さい。」といって旨の表示をする、医薬品は「この薬は、使用上の注意をよく読んで、正しくお使い下さい。」という旨の表示をしながら「痩せる」「治る」などの効能における約束表示をしない、などが例として挙げられます。
関東交通広告協議会ではほかにも病院・医療機関やギャンブル、グループ競合、銀行・信販カード、消費者金融、たばこ、政治宣伝、宗教・宗派、風俗営業、タイアップ広告・連合広告、意見広告、情報通信・携帯電話、出版広告についてそれぞれ個別の表示規制が設けられています。
このページで紹介したような広告審査基準は、広告のプロである代理店が熟知しています。従って企業が広告を掲出する際には代理店に丸投げするケースが多いでしょう。しかし全く予備知識のない状態で丸投げしてしまうのとある程度の審査基準などの知識を知っておくのではやり取りのスムーズさが大きく変わってきます。このページではそういった知識のほか、代理店についても紹介・解説していますので、ぜひチェックして参考にしてください。
代理店の違いは公式サイトだけではわかりにくく、とりあえず気になる代理店に問い合わせをして、相見積もりを取るのがスタンダード。
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